支援のお願い

ご寄付をお考えの方へ

・ご寄付はいつでも受け付けています。
・ご協力くださいますようお願いたします。

聖マッテヤ心豊苑ではかねてからの地域のニーズにお応えする為にショートステイ棟を増築し、それに加え新たなリハビリの一環としてスヌーズレンを導入しようと努力しています。
これは自己資金の事業ですが、地域のニーズを満たし介護インフラの向上を目指すために必要不可欠です。皆様の御寄附と御協力により、年度内の完成を願っています。宜しく御支援下さい。
尚、聖マッテヤ会は、税額控除対象となる租税特別措置施行令第二十六条の二十八の二第三号に規定する要件を満たしている社会福祉法人です。当法人へのご寄付は税制上の優遇処置の対象となり、寄付金額から2千円を差し引いた差額の40%が納税額から差し引かれることもあります。詳しくは下記をご覧ください

個人所得税 個人住民税
税制改正により、当法人に対する寄附金は、個人の所得税の場合従来の「所得控除」方式に加え、新たに「税額控除」方式が選べるようになり、寄附者にとって有利な方を選択できるようになりました。
いずれの控除を選択されても確定申告が必要です。当法人が発行する領収書を確定申告書に添付して税務署にご提出ください。
三重県と一部の市町村の条例に基づき、当法人に対する寄附金が、個人住民税の寄附金控除の対象と指定されています。
所得税の確定申告の際に、当法人の領収書を添付し、住民税の寄附金控除もあわせてできます。確定申告書用紙の「住民税に関する事項」の「条例指定分」の欄に寄附金額をご記入ください。
<税額控除方式を選択した場合> 住民税は税額控除のみで、次のイ+ロ=控除税額です。
(寄付金合計額(※1)- 2,000円)× 40% = 控除税額(※2)
※1 年間所得金額の40%が限度となります。
※2 所得税額の25%が限度となります。
イ.市町村民税の軽減額
(寄附金合計額(※1) - 2,000円)× 6%=控除税額
<従来の所得控除方式を選択した場合> ロ.道府県民税の軽減額
(寄附金合計額(※1) - 2,000円)× 4%=控除税額
※1 年間所得金額の30%が限度となります。
(寄付金合計額(※1)- 2,000円)× 申告者の所得税率(※2)=控除税額
※1 年間所得金額の40%が限度となります。
※2 所得税率は年間の所得金額によって異なります。
法人税 個人が財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税
法人に対する寄附金については一定の限度額の範囲内で損金に算入 できますが、この限度額に加えて当法人に対する寄附金は特定公益 増進法人に対する寄附金として、特別損金算入限度額をプラスした 限度額の範囲で損金に算入できます。 個人が、土地、建物などの資産を法人に寄附した場合には、 これらの資産は時価で譲渡があったものとみなされ、これら の資産の取得時から寄附時までの値上がり益にたいして所得 税が課税されます。これらの資産を当法人に寄附した場合に おいて、一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を 受けたときは、この所得税については非課税となります。
一般損金算入限度額=(所得金額の2.5%+資本金等の0.25%)×1/4
特別損金算入限度額=(所得金額の5%+資本金等の0.25%)×1/2
損金算入限度額=一般損金算入限度額+特別損金算入限度額
※上記所得金額には支出寄附金を含みます。
地方税も、法人税に準じて納付額が減少します。
個人が相続財産を寄附した場合の相続税の非課税

(注)相続税がかからない要件

  • 相続した財産を寄附していること
  • 相続税の申告書の提出期限までに寄附していること
  • 既に設立されている公益法人への寄附に限ること
  • 寄附を受けた公益法人は、その財産を2年以内に公益事業の用に供すること
  • その寄附によって寄附をした人やその親族の税金が不当に安くならないこと

寄附口座のご案内

振替口座 00890-7-10889
加入者名 社会福祉法人聖マッテヤ会

このページの先頭へ